輸出入業務

山九の輸出入業務

国際物流では、商品の船積み期限に間に合うような手配・運送や、納入場所までの引取に関する手続きなどを行います。この一連の手続きを輸出入業務と言い、商品を輸出・輸入するにあたって重要な手続きとなります。これらは国際的な規制などを考慮しながら進めなければならず、専門的な知識と経験が求められます。山九では、最適かつ高度な輸出入業務を提案することにより、一貫した物流サービスをご提供します。

輸出入通関について

貨物を輸入及び輸出しようとする者は、輸出又は輸入申告書に、仕入書、その他必要な書類を添付のうえ税関に提出し、審査や必要な検査を経て輸出入の許可を税関から受けなければなりません。(輸入の場合は関税等の税金を納付が必要)この一連の手続を『通関』と言います。
税関から輸出入の許可を得ることができないと、輸入では保税地域から国内に貨物を引取ることが出来ず、輸出では海外に向けて船積みが出来ないこととなり、ビジネス上の機会損失につながってしまいます。

山九の通関サービスのポイント

豊富な業務経験

コスト削減

作業効率化

通関手続に関わる煩雑な対応を、専門的な知識を持った弊社の専門部隊が代行いたします。

輸出業務

輸出の申告は、輸出しようとする貨物を保税地域に搬入する前であっても行うことはできますが、輸出の許可は、原則として輸出しようとする貨物を保税地域に搬入した後に行われます。
必要な事項を記載した所定の様式の輸出申告書に、関係書類を添付して税関に提出することにより行います。税関へ輸出申告を行う際は、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければなりません。

輸入業務

外国から日本に到着した貨物を国内に引き取る際には、原則として貨物が保管されている保税地域(注)を管轄する税関官署へ輸入(納税)申告を行い、税関の検査が必要とされる貨物については必要な検査を受けた後、関税、内国消費税及び地方消費税を納付する必要がある場合には、これらを納付して、輸入の許可を受けなければなりません。また、輸入通関手続は、カタログ通信販売等により個人輸入する場合も必要となります。
輸出申告に際し、必要な添付書類の主なものは以下の通りです。
・仕入書(商業送り状・インボイス)
・包装明細書(パッキング・リスト)
・他法令の許可書、証明書等

(注)「保税地域」とは、外国から到着した貨物(外国貨物等)を輸入手続が終了するまで一時保管する場所です。
(輸出の場合は輸出しようとする貨物を輸出手続きが終了するまで一時保管する場所)
(抜粋:税関ホームページ)

税関検査について

税関検査とは申告の内容と貨物との同一性を、貨物の現品によって確認する行為のことです。
輸出における税関検査は、麻薬・武器等の社会悪物品の流出を阻止し、貿易の秩序を維持するために行なわれます。
現在、主流になっている税関検査の具体例としては、「大型X線検査」があります。
この「大型X線検査」とは、通常、コンテナから貨物を出すことなく、コンテナまるごとで税関の近くに設置された大型X線検査場にて10分程度X線検査を受け、X線検査の画像が問題なければそのまま許可になりますが、異質な画像なりがあれば、さらに下記のように、大型X線検査場の近くにある税関検査場でコンテナから対象貨物を取り出す検査(「開披検査」)を行い、現品の確認を行っています。
商品を輸出・輸入する際に、税関の検査が必要とされた場合については検査を受け、輸出入の許可を受けなければなりません。
この税関検査は、社会悪物品等の流出入を阻止し、貿易の秩序を維持するとともに関税等の適正な徴収等を確保することを目的に行われます。
具体的には、次のような観点から、申告の内容と現品との同一性の確認が行われます。

  1. 覚醒剤・麻薬、拳銃等の社会悪物品や偽ブランド等の知的財産侵害物品等といった輸入が禁じられている物品がないか。
  2. 食品衛生や植物防疫、安全保障等の観点から、関税関係法令以外の法令により輸出入の許可・承認等を要する貨物である場合、これら法令の規定する許可・承認等を受けているか。
  3. 原産地を偽ったり、誤認させたりする表示がなされていないか。
  4. 適正な納税申告がなされているか。

参考

検査の立会について

輸出入貨物の検査に際しては、必ず検査立会人が必要です。

貨物の検査にかかる費用

検査について、税関長が指定した場所で行う場合は、税関へ納付いただく手数料等の費用はありません。税関長が指定する場所以外で検査を受けようとする場合は、税関長から指定地外で検査を行うことについての許可を受ける必要がありますのでご留意ください(この場合は税関への指定地外検査の許可手数料の納付を要します)。

(注)検査場所への貨物の運送、及び検査に際して必要な開梱・再梱包作業については、輸出入者等が必要な手配を行い、その費用は輸出入者が負担しなければなりません。